フォークリフト法令で定められた禁止作業と安全な作業計画
フォークリフトは危険な作業です。安全な環境を整えるためにも、運転者だけでなく管理者や一緒に働く皆様も関係法規を理解する必要があります。ここではフォークリフトに関する法律の中で重要度の高いものを紹介していきます。災害防止やフォークリフト作業の...
第151条の4関係
本条の作業指揮者は、単独作業を行う場合には、特に選任を要しないものであること。また、はい作業主任者等が選任されている場合でこれらの者が作業指揮を併せて行えるときは、本条の作業指揮者を兼ねても差し支えないものであること。なお、事業者を異にする荷の受渡しが行われるとき又は事業者を異にする作業が輻輳するときの作業指揮は、各事業者ごとに作業指揮者が指名されることになるが、この場合は、各作業指揮者間にておいて作業の調整を行わせること。
引用元:厚生労働省
フォークリフト用途外の禁止作業
(主たる用途以外の使用の制限)
第百五十一条の十四 事業者は、車両系荷役運搬機械等を荷のつり上げ、労働者の昇降等当該車両系荷役運搬機械等の主たる用途以外の用途に使用してはならない。ただし、労働者に危険を及ぼすおそれのないときは、この限りでない。
引用元:厚生労働省
フォークリフト吊り作業 吊り作業専用のアタッチメントを爪に装着 走行時は速度を落とす 牽引 ゴンドラに人を乗せて作業第百五十一条の十三 事業者は、車両系荷役運搬機械等(不整地運搬車及び貨物自動車を除く。)を用いて作業を行うときは、乗車席以外の箇所に労働者を乗せてはならない。ただし、墜落による労働者の危険を防止するための措置を講じたときは、この限りでない。
引用元:厚生労働省
第151条の14関係
(1) 本条は、墜落のみでなく、はさまれ、まき込まれ等の危険も併せて防止する趣旨であること。
(2) ただし書の「危険を及ぼすおそれのないとき」とは、フォークリフト等の転倒のおそれがない場合で、パレット等の周囲に十分な高さの手すり若しくはわく等を設け、かつ、パレット等をフォークに固定すること又は労働者に命綱を使用させること等の措置を講じたときをいうこと。
引用元:厚生労働省
まとめ
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