<small>平成十年運輸省令第十六号</small><br />船舶構造規則
<small>平成十年運輸省令第十六号</small><br />船舶構造規則

平成十年運輸省令第十六号船舶構造規則

平成十年運輸省令第十六号 船舶構造規則 2 甲板構造を縦式構造とする場合には、甲板を有効に防するため、告示で定める強度を有する縦通ビームを告示で定める心距で設けなければならない。

2 甲板構造を縦式構造とする場合には、甲板を有効に防するため、告示で定める強度を有する縦通ビームを告示で定める心距で設けなければならない。 この場合には、縦通ビームを有効に支持するため、下縁に面材を有する構造であり、かつ、告示で定める強度を有する甲板横桁を、一層の甲板を有する船舶にあっては横置特設フレームの位置に、二層以上の甲板を有する船舶にあってはなるべく横置特設フレームの位置に設けなければならない。

第七節 ピラー 第八節 水密隔壁

一 船首隔壁 船首垂線(満載喫水線規則(昭和四十三年運輸省令第三十三号)第五条の船首垂線をいう。以下この号において同じ。)から船尾方向に告示で定める距離だけ離れた位置(球状船首を有する船舶その他最小の型深さ(満載喫水線規則第三条の型深さをいう。)の八十五パーセントの位置における計画喫水線に平行な喫水線よりも下方のいずれかの部分が船首垂線の前方にある船舶にあっては、告示で定める位置から船尾方向に告示で定める距離だけ離れた位置)

二 船尾隔壁 プロペラ孔よりも船首方向のいずれかの位置

三 機関室隔壁 機関室の前端及び後端の位置(船尾に機関を有する船舶にあっては、機関室の前端の位置)

2 前項に規定するもののほか、船舶には、船首隔壁から船尾隔壁までの間に、Lの大きさの区分ごとに告示で定める個数の水密隔壁を、これらの水密隔壁及び同項各号に掲げる水密隔壁の相互間の間隔がなるべく告示で定める間隔となるように設けなければならない。 ただし、管海官庁が船舶の構造、用途及び航行区域を考慮して差し支えないと認める場合には、この限りでない。

4 第一項及び第二項に規定する水密隔壁は、船底外板又は内底板から上甲板(次に掲げる水密隔壁にあっては、上甲板の直上の甲板)まで達するものであり、かつ、これに作用する荷重に対して告示で定める強度を有するものでなければならない。 ただし、上甲板と計画満載喫水線との間の甲板が船尾隔壁から船尾までの間において水密である場合には、船尾隔壁は、当該甲板まで達するものであればよい。

第九節 ディープタンク 第十節 船楼及び甲板室

第二十一条 船舶には、船首楼を設けなければならない。 ただし、平水区域を航行区域とする船舶及び乾舷(満載喫水線規則第九条の乾舷をいう。第三十九条において同じ。)の大きさ又は船首高さ(満載喫水線規則第五十八条又は第六十五条の十二の船首高さをいう。)が航行区域の区分ごとに告示で定める値以上である船舶については、この限りでない。

第十一節 船首尾構造 第十二節 かじ

第二十五条 船舶には、告示で定める構造であり、かつ、これに作用する水圧その他の荷重に対して告示で定める強度を有するかじを取り付けなければならない。 ただし、管海官庁が船舶の機関を考慮して差し支えないと認める場合には、この限りでない。

第十三節 機関室及び軸路

第二十七条 船尾隔壁と機関室の後端の位置に設ける機関室隔壁との間においては、告示で定める要件に適合する軸路により軸系を閉囲しなければならない。 ただし、管海官庁が船舶の構造を考慮して差し支えないと認める場合には、この限りでない。

第十四節 雑則

第四章 船体の水密を保持するための構造

第一節 上甲板よりも下方の外板 (上甲板よりも下方の外板の水密の保持)

第三十条 上甲板(上甲板に階段部を設ける場合には、上甲板の暴露部の最下段の部分及びこれを延長した面。以下この節及び次節において同じ。)よりも下方の外板は水密とし、これに開口(排水設備に係るものを除く。以下この章において同じ。)を設ける場合には、次条から第三十五条までに定めるところによらなければならない。 ただし、管海官庁が船舶の構造を考慮して差し支えないと認める場合には、この限りでない。

2 前項の載貨門等は、その下縁が、船側において上甲板に平行に引いた線であって告示で定める点を最低点とするものよりも下方に位置するように設けてはならない。 ただし、載貨門等を設ける区画が告示で定める要件に適合する場合には、この限りでない。

第二節 上甲板よりも上方の外板 (上甲板よりも上方の外板の水密の保持)

第三十六条 上甲板よりも上方の外板は水密とし、これに開口を設ける場合には、次条から第三十八条までの規定に定めるところによらなければならない。 ただし、管海官庁が船舶の構造を考慮して差し支えないと認める場合には、この限りでない。

2 第三十一条第二項の規定は、上甲板よりも上方の外板に設ける窓及びげん窓について準用する。 この場合において、同項中「丸窓」とあるのは「丸窓又は角窓」と、「水密」とあるのは「風雨密」と読み替えるものとする。

2 第三十三条第三項の規定は、上甲板よりも上方の外板に設ける載貨門等について準用する。 この場合において、同項中「水密」とあるのは「風雨密」と読み替えるものとする。

第三節 上甲板及び上甲板より上方の暴露甲板 (上甲板及び上甲板より上方の暴露甲板の水密の保持)

第三十九条 上甲板(第一級閉囲船楼内の上甲板を除く。)及び暴露された船楼甲板(第一級閉囲船楼及び第二級閉囲船楼の船楼甲板に限る。)(以下この節において「上甲板等」という。)並びに上甲板より下方に通ずる開口を閉囲する甲板室の上部の暴露甲板は水密とし、これらに開口を設ける場合には、次条から第四十七条までに定めるところによらなければならない。 ただし、管海官庁が船舶の構造、用途及び乾舷の大きさを考慮して差し支えないと認める場合には、この限りでない。

第三十九条の二 第三十一条第二項の規定は、天窓について準用する。 この場合において、同項中「丸窓」とあるのは「丸窓又は角窓」と、「水密」とあるのは「風雨密」と読み替えるものとする。

第四十四条 上甲板等に設ける通風筒の開口は、海水等の流入を防止するため、通風筒の位置の区分ごとに告示で定める要件に適合するコーミング及び閉鎖装置により、風雨密に閉鎖することができるものでなければならない。 ただし、コーミングの高さが通風筒の位置の区分ごとに告示で定める値以上である通風筒の開口については、船舶防火構造規則(昭和五十五年運輸省令第十一号)第五十一条第三項及び第五十一条の二に規定する場合を除き、閉鎖装置を設けることを要しない。

第四十四条の二 前条の規定にかかわらず、機関区域に連続的に空気を供給するために必要な上甲板等に設ける通風筒の開口は、風雨密に閉鎖することができる閉鎖装置を設けず、かつ、通風筒の位置の区分ごとに告示で定める値以上の高さのコーミングを設けなければならない。 ただし、管海官庁が船舶の構造を考慮してその設置が困難であると認める場合において、告示で定める要件に適合する閉鎖装置を設け、かつ、当該区域に連続した十分な空気の供給を確保するために他の適切な装置を設けるときは、コーミングの高さを管海官庁の指示するところにより減ずることができる。

第四節 水密隔壁 (船首隔壁に設ける開口の閉鎖) 第五節 内底板 (内底板に設ける開口の閉鎖) 第六節 雑則 (船体の水密を保持するための構造に関する船舶区画規程の適用)

第五章 排水設備

第一節 排水管、放水口その他の排水設備

2 暴露甲板以外の甲板には、甲板上の水を排出するための適当な排水管を設けなければならない。 ただし、上甲板上の閉囲された貨物区域(船舶防火構造規則第二条第十七号の貨物区域をいう。)内の甲板であって管海官庁が貨物区域の大きさ等を考慮して差し支えないと認めるものについては、この限りでない。

3 上甲板よりも下方の甲板並びに第一級閉囲船楼及び第一級閉囲甲板室内部の上甲板に設ける排水管は、船内ビルジだめまで導かなければならない。 ただし、排水管に第六十一条第一項の自動不還弁を設ける場合(貨物を積載する第一級閉囲船楼にあっては、船舶の直立状態から上甲板の舷端が水面に達するまでの横傾斜角が五度を超える場合に限る。)その他管海官庁が船舶の構造を考慮して差し支えないと認める場合には、船外に導くことができる。

5 船側外板を貫通する位置が告示で定める位置よりも下方である排水管には、貫通部に不還弁を設けなければならない。 ただし、第三項の排水管であって貫通部に同項ただし書の自動不還弁を設けたもの及び厚さが告示で定める値以上である排水管については、この限りでない。

第二節 排水装置 (ビルジ管装置及びバラスト管装置)

第五十八条 水密区画室(液体(水バラストを除く。)を積載する水密区画室を除く。以下この条において同じ。)には、次に掲げる要件に適合するビルジ管装置(水バラストを積載する区画室にあっては、バラスト管装置)を設けなければならない。 ただし、管系に係らない弁又はコックによりビルジ又は水バラストを他の区画室に排水することができる場合及び管海官庁が水密区画室の大きさ等を考慮して差し支えないと認める場合には、この限りでない。

3 船側外板を貫通する位置が告示で定める位置よりも下方である排出管には、貫通部に不還弁を設けなければならない。 ただし、第一項の排出管であって貫通部に同項の自動不還弁を設けたもの及び厚さが告示で定める値以上の排出管については、この限りでない。

第六章 雑則

2 載貨重量トン数五千トン以上の原油の輸送の用に供するタンカー(船舶区画規程第二条第二項のタンカーをいう。)のディープタンク(専ら燃料油等を積載するもののうち、原油を積載するものに限る。)内の腐食が生じやすい箇所には、告示で定める防食措置を講じなければならない。 ただし、管海官庁が当該ディープタンクに積載する原油の成分を考慮して差し支えないと認める場合には、この限りでない。

2 燃料油タンクの頂板又は側板と船員室又は旅客室との間には、十分な通風を確保することができ、かつ、人が通行することができるコファダムを設けなければならない。 ただし、告示で定める構造を有する燃料油タンクの頂板と船員室又は旅客室との間には、コファダムを設けることを要しない。

第六十六条 ディープタンク、コファダム及び容易に近づくことが困難な水密区画室には、告示で定める要件に適合する測深管又は内部の液量を計測するための装置を設けなければならない。 ただし、管海官庁が船舶の構造を考慮して差し支えないと認める場合には、この限りでない。

附則

この省令は、平成十年七月一日(以下「施行日」という。)から施行する。 鋼船構造規程(昭和十五年逓信省令第二十四号)は、廃止する。 木船構造規則(昭和三十三年運輸省令第十四号)は、廃止する。 施行日前に建造され、又は建造に着手された船舶(次項において「現存船」という。)については、この省令の規定にかかわらず、なお従前の例による。 施行日以後主要な変更又は改造を行う現存船については、当該変更又は改造後は、前項の規定にかかわらず、管海官庁の指示するところによる。 施行日において現に附則第二項の規定による廃止前の鋼船構造規程第四百八十三条第四項の合格証明書の交付を受けている溶接工については、当該合格証明書の有効期間が満了する日までの間は、告示で定めるところにより、第六条第一項の試験に合格した溶接工とみなす。

附則(平成九年九月一七日運輸省令第六二号)

(施行期日) 第一条 この省令は、千九百六十六年の満載喫水線に関する国際条約の千九百八十八年の議定書が日本国について効力を生ずる日(以下「施行日」という。)から施行する。

附則(平成一〇年六月三〇日運輸省令第四四号)

(施行期日) 第一条 この省令は、平成十年七月一日(以下「施行日」という。)から施行する。

附則(平成一二年三月二二日運輸省令第九号)

この省令は、平成十二年四月一日から施行する。 この省令の施行前にした申請に係る手数料に関しては、なお従前の例による。

附則(平成一二年一一月二九日運輸省令第三九号)

(施行期日) 第一条 この省令は、平成十三年一月六日から施行する。

附則(平成一三年一〇月二三日国土交通省令第一三六号)

附則(平成一四年六月二五日国土交通省令第七五号)

(施行期日) 第一条 この省令は、平成十四年七月一日(以下「施行日」という。)から施行する。

(船舶構造規則の一部改正に伴う経過措置) 第十二条 現存船については、第十二条の規定による改正後の船舶構造規則の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。

附則(平成一四年六月二八日国土交通省令第七九号)

(施行期日) 第一条 この省令は、平成十四年七月一日から施行する。

附則(平成一五年七月一〇日国土交通省令第八二号)

(施行期日) 第一条 この省令は、二千一年の船舶の有害な防汚方法の規制に関する国際条約が日本国について効力を生ずる日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置) 第二条 この省令の施行の際現に現存船(施行日前に建造され、又は建造に着手された船舶をいう。以下同じ。)に使用されている有機スズ化合物を含む防汚方法については、これを引き続き当該現存船に使用し、かつ、適切な被覆により有機スズ化合物が水中に浸出しないようにするための措置が講じられている場合に限り、第一条の規定による改正後の船舶安全法施行規則(以下「新規則」という。)第六十五条第一項及び第三条の規定による改正後の船舶構造規則(以下「新構造規則」という。)第六十四条に掲げる基準に適合しているものとみなす。 この省令の施行の際現に現存船に使用されている防汚方法(前項に規定する防汚方法を除く。)については、これを引き続き当該現存船に使用する場合に限り、平成十九年十二月三十一日までの間は、新規則第六十五条第一項及び新構造規則第六十四条の規定は適用しない。

附則(平成一六年三月三一日国土交通省令第三四号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(平成一六年一一月二四日国土交通省令第九五号)

(施行期日) 第一条 この省令は、平成十七年一月一日(以下「施行日」という。)から施行する。

(船舶構造規則の一部改正に伴う経過措置) 第八条 現存船については、第八条の規定による改正後の船舶構造規則の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。 現存船であって施行日以後主要な変更又は改造を行うものについては、前項の規定にかかわらず、管海官庁の指示するところによる。

附則(平成一七年三月二八日国土交通省令第一九号)

この省令は、平成十七年四月一日から施行する。 この省令の施行前にした申請に係る手数料に関しては、なお従前の例による。

附則(平成二〇年一〇月二九日国土交通省令第八八号)

(施行期日) 第一条 この省令は、平成二十一年一月一日(以下「施行日」という。)から施行する。

附則(平成二三年一二月二八日国土交通省令第一一〇号)

(施行期日) 第一条 この省令は、平成二十四年一月一日(以下「施行日」という。)から施行する。

(船舶構造規則の一部改正に伴う経過措置) 第五条 平成二十五年一月一日前に建造契約が結ばれたタンカー(建造契約がないタンカーにあっては、平成二十五年七月一日前に建造に着手されたもの)であって平成二十八年一月一日前に船舶所有者に対し引き渡されたものに講じる防食措置については、第五条の規定による改正後の船舶構造規則第六十三条第二項の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。

附則(平成二六年七月一日国土交通省令第六二号)

(施行期日) 第一条 この省令は、平成二十六年七月一日(以下「施行日」という。)から施行する。

附則(令和元年一二月一六日国土交通省令第四七号)

(施行期日) 第一条 この省令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年十二月十六日)から施行する。

附則(令和四年四月一日国土交通省令第四一号)

(施行期日) 第一条 この省令は、令和五年一月一日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置) 第二条 この省令の施行の際現に現存船(施行日前に建造され、又は建造に着手された船舶をいう。以下同じ。)に使用されているシブトリンを含む防汚方法(以下この条において「特定防汚方法」という。)(次項又は第三項の規定の適用を受ける特定防汚方法を除く。)については、これを引き続き当該現存船に使用し、かつ、適切な被覆によりシブトリンが水中に浸出しないようにするための措置が講じられている場合に限り、第一条の規定による改正後の船舶安全法施行規則(以下「新規則」という。)第六十五条第一項及び第三条の規定による改正後の船舶構造規則(以下「新構造規則」という。)第六十四条に掲げる基準に適合しているものとみなす。 特定防汚方法であって、当該特定防汚方法以外の新たな防汚方法が使用されたことによりこの省令の施行の際現に海水に接触しないもの又は国際航海に従事しない現存船に使用されているものについては、これらを引き続き当該特定防汚方法が使用されている現存船に使用する場合に限り、新規則第六十五条第一項及び新構造規則第六十四条の規定にかかわらず、なお従前の例による。 ただし、国際航海に従事しない現存船の船舶所有者が、国際防汚方法証書の交付又は裏書を受けようとするとき(当該現存船に使用されている特定防汚方法が、当該特定防汚方法以外の新たな防汚方法が使用されたことによりこの省令の施行の際現に海水に接触しないものである場合を除く。)は、この限りでない。 半潜水型又は甲板昇降型の現存船に使用されている特定防汚方法(前項の規定の適用を受ける特定防汚方法を除く。)については、これを引き続き当該現存船に使用する場合であって施行日以後に当該現存船が入渠していない場合に限り、新規則第六十五条第一項及び新構造規則第六十四条の規定にかかわらず、なお従前の例による。 特定防汚方法(前三項の規定の適用を受ける特定防汚方法を除く。)については、これを引き続き当該特定防汚方法が使用されている現存船に使用する場合に限り、施行日以後最初に船舶安全法施行規則第十九条第三項第三号の二に該当することとなった日又は当該特定防汚方法の使用が開始された日から起算して五年を経過する日のいずれか早い日までの間は、新規則第六十五条第一項及び新構造規則第六十四条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附則(令和七年一二月二四日国土交通省令第一二一号)

(施行期日) 第一条 この省令は、令和八年一月一日(以下「施行日」という。)から施行する。 ただし、第七条の改正規定は、公布の日から施行する。