化粧品の販売許可とは販売だけなら許可は不要で販売だけの資格はない
化粧品の場合は販売だけなら許可は不要です、化粧品販売業という許可はありません。化粧品製造販売業者(元)から、国内問屋さんなどから仕入れて販売する場合は許可不要。海外から直接輸入して販売したい場合や国内OEM工場に製造委託して自社名で販売する場合は化粧品製造販売業許可が必要になります
もし、海外から直接輸入して販売したい、OEM会社に製造を依頼して自分のブランドで販売したい この場合は、化粧品製造販売業許可が必要になります。 ==>許可が必要な場合には、化粧品製造販売業、化粧品製造業の許可について、 許可を取るには、マンションの一部屋で机一つでも取れるのですが、 総括製造販売責任者や責任技術者という資格者が必要になりますので、 化粧品製造販売業の総括製造販売責任者の資格要件と兼務 化粧品製造業許可の責任技術者の資格要件と兼務
そのあて(ご自分がなれるとか自社に該当者がいるとか)が有る方は、 姉妹サイトで概略が書いてありますので 化粧品製造販売業、化粧品製造業の許可申請は自分で簡単にを読んでみて下さい。
★化粧品製造販売業の許可とは、化粧品を市場(世の中へ)へ出すことが出来る許可です。 自社の化粧品製造業で製造した化粧品を販売したり、化粧品を海外から輸入して販売したり、 OEM製造業者(化粧品工場)に製造を依頼して自社の名前で販売する このような場合には、化粧品製造販売業の許可が必要になります。 ただし、化粧品の製造行為(ラベル貼りも)、海外から直接貨物を入れること(一時的な保管に該当します)は全くできません。
★化粧品製造業(包装・表示・保管)の許可とは 、 輸入化粧品などを自社へ入庫してラベル貼りなどを行う場合には、化粧品製造業(包装・表示・保管)の許可が必要になります。 ラベル貼り等がなくても、出荷判定までの一時的保管を行うためには必要になります。 しかし、完成している化粧品の小分けなどは出来ません。 また、化粧品製造販売業の許可が無いと販売はできません。
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