障害福祉事業の「通勤者生活支援加算」とは?適用条件と注意点を解説!
障害福祉事業の「通勤者生活支援加算」とは?適用条件と注意点を解説!

障害福祉事業の「通勤者生活支援加算」とは?適用条件と注意点を解説!

「通勤者生活支援加算」の概要 通勤者生活支援加算は、障害者が就労定着を果たすための支援を強化する目的で導入された制度です。この加算を受けるためには、利用者の50%以上が一般企業に雇用されていることが必要で、事業所は日中に職場での調整や金銭管

指定共同生活援助又は外部サービス利用型指定共同生活援助の利用者のうち100分の50以上の者が通常の事業所に雇用されているとして都道府県知事に届け出た指定共同生活援助事業所又は外部サービス利用型指定共同生活援助事業所において、主として日中において、職場での対人関係調整相談・助言及び金銭管理についての指導等就労を定着させるために必要な日常生活上の支援を行っている場合に、1日につき所定単位数を加算する。

報酬告示第 15 の 8 の通勤者生活支援加算については、3 の(2)の⑮の規定を準用する。

  • 報酬告示第 11 の5の3の通勤者生活支援加算については、指定宿泊型自立訓練の利用者のうち、100 分の 50 以上の者が通常の事業所に雇用されている場合に加算を算定するものであるが、この場合の「通常の事業所に雇用されている」とは、一般就労のことをいうものであって、指定就労移行支援、指定就労継続支援A型及び指定就労継続支援B型の利用者は除くものであること。
  • 通勤者生活支援加算を算定する事業所においては、主として日中の時間帯において勤務先その他の関係機関との調整及びこれに伴う利用者に対する相談援助を行うものとする。
加算の届出様式(厚生労働省) Q&A

【Q&A】パートタイマーなど短時間労働者についても通常の事業所に雇用されている利用者に含めてよい?│H26,04,09.問43

【Q&A】通常の事業所に雇用されている利用者の割合(100分の50以上)については、共同生活住居単位で要件を満たせばよい?│H26,04,09.問42

【Q&A】「通勤者生活支援加算」は、パートタイマーなども通常の事業所に雇用されている利用者に含めてよい?│H24,03,30.問74

【Q&A】「通勤者生活支援加算」通常の事業所に雇用されている利用者の割合(100 分の 50 以上)については、共同生活住居単位で要件を満たせばよい?│H24,03,30.問72

【Q&A】「通常の事業所に雇用されている」者には、就Aなど他の障害福祉サービス事業所を利用している者を含む?│H21,04,01.問7-4

【Q&A】「通勤者生活支援加算」の算定は利用者全員?個別の利用者毎?│H21,04,01.問7-3

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