貸金業法
貸金業法

貸金業法

貸金業法(略称: ノンバンク規制法)、第四十八条の法令情報。

第十六条の二第一項第二項 又は 第三項第二十四条第二項第二十四条の二第二項第二十四条の三第二項第二十四条の四第二項 及び 第二十四条の五第二項 において準用する場合を含む。 )の規定に違反して書面を交付せず、又はこれらの規定( 第十六条の二第三項 にあつては、 第二十四条第二項第二十四条の二第二項第二十四条の三第二項第二十四条の四第二項 及び 第二十四条の五第二項 において準用する場合を含む。 )に規定する事項を記載しない書面 若しくは虚偽の記載をした書面を交付した者

第十六条の三第一項第二十四条第二項第二十四条の二第二項第二十四条の三第二項第二十四条の四第二項 及び 第二十四条の五第二項 において準用する場合を含む。以下 この号 において同じ。 )の規定に違反して書面を交付せず、又は 第十六条の三第一項 に規定する事項を記載しない書面 若しくは虚偽の記載をした書面を交付した者

第十七条第六項 及び 第七項除く。 )又は 第十八条第一項第二十四条第二項第二十四条の二第二項第二十四条の三第二項第二十四条の四第二項 及び 第二十四条の五第二項 においてこれらの規定を準用する場合を含む。 )の規定に違反して書面を交付せず、又はこれらの規定( 第二十四条第二項第二十四条の二第二項第二十四条の三第二項第二十四条の四第二項 及び 第二十四条の五第二項 において準用する場合を含む。 )に規定する事項を記載しない書面 若しくは虚偽の記載をした書面を交付した者

第二十条第一項 又は 第二項第二十四条第二項第二十四条の二第二項第二十四条の三第二項第二十四条の四第二項第二十四条の五第二項 及び 第二十四条の六 においてこれらの規定を準用する場合を含む。 )の規定に違反した者

第二十条第三項第二十四条第二項第二十四条の二第二項第二十四条の三第二項第二十四条の四第二項 及び 第二十四条の五第二項 において準用する場合を含む。以下 この号 において同じ。 )の規定に違反して書面を交付せず、又は 第二十条第三項 に規定する事項を記載しない書面 若しくは虚偽の記載をした書面を交付した者

第二十条の二第一号 に係る部分に限り、 第二十四条第二項第二十四条の二第二項第二十四条の三第二項第二十四条の四第二項第二十四条の五第二項 及び 第二十四条の六 において準用する場合を含む。以下 この号 において同じ。 )の規定に違反して、 第二十条の二 に規定する預金通帳等の引渡し 若しくは提供を求め、又はこれらを保管した者

第二十条の二第二号 に係る部分に限り、 第二十四条第二項第二十四条の二第二項第二十四条の三第二項第二十四条の四第二項第二十四条の五第二項 及び 第二十四条の六 において準用する場合を含む。 )の規定に違反した者

第二十四条第三項 の規定に違反して、 同項第一号 又は 第二号 に該当する者であることを知りながら、これを相手方として、貸付けの契約に基づく債権の債権譲渡等をした者

第二十四条の二第三項 の規定に違反して、 同項第一号 又は 第二号 に該当する者であることを知りながら、これを相手方として、貸付けに係る契約について保証契約を締結した者

第二十四条の三第三項 の規定に違反して、 同項第一号 又は 第二号 に該当する者であることを知りながら、これを相手方として、貸付けの契約に基づく債務の弁済を委託した者

第二十四条の六の三第一項 の規定による命令に違反した者

第二十四条の六の九 の規定による事業報告書を提出せず、又は虚偽の記載をした事業報告書を提出した者

第二十四条の六の十第一項 若しくは 第二項第二十四条第二項第二十四条の二第二項第二十四条の三第二項第二十四条の四第二項 及び 第二十四条の五第二項 においてこれらの規定を準用する場合を含む。 )又は 第二十四条の六の十一第一項 の規定による報告 若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告 若しくは資料の提出をした者

第二十四条の六の十第三項 若しくは 第四項第二十四条第二項第二十四条の二第二項第二十四条の三第二項第二十四条の四第二項 及び 第二十四条の五第二項 においてこれらの規定を準用する場合を含む。 )又は 第二十四条の六の十一第二項 の規定による当該職員の質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、又は検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者

第二十四条の六の十二第三項 又は 第四項 の規定に違反して、三十日以内に、社内規則の作成 若しくは変更をせず、若しくは内閣総理大臣 若しくは都道府県知事の承認を受けず、又は承認を受けた社内規則を内閣総理大臣 若しくは都道府県知事の承認を受けずに変更し、若しくは廃止した者

第二十七条第一項 の認可申請書 又は 同条第二項 の書類に虚偽の記載をして提出した者

第四十一条の五第一項 又は 第二項 の規定による報告 若しくは資料の提出をせず、若しくは虚偽の報告 若しくは資料の提出をし、又は当該職員の質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者

第四十一条の十四第一項 の指定申請書 又は 同条第二項 の書類に虚偽の記載をして提出した者

第四十一条の二十九第一項 の規定による業務 及び財産に関する報告書を提出せず、又は虚偽の記載をした業務 及び財産に関する報告書を提出した者

第四十一条の三十第一項 又は 第二項 の規定による報告 若しくは資料の提出をせず、若しくは虚偽の報告 若しくは資料の提出をし、又は当該職員の質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者

第四十一条の三十一 の規定による命令に違反した者

第四十一条の三十五 の規定に違反した者

第四十一条の三十六第一項 又は 第二項 の規定に違反した者

第四十一条の四十第一項 の規定による指定申請書 又は 同条第二項 の規定によりこれに添付すべき書類 若しくは電磁的記録に虚偽の記載 又は記録をしてこれらを提出した者

第四十一条の四十六 の規定に違反した者

第四十一条の五十七第一項 の規定による報告書を提出せず、又は虚偽の記載をした報告書を提出した者

第四十一条の五十八第一項 若しくは 第二項 の規定による報告 若しくは資料の提出をせず、若しくは虚偽の報告 若しくは資料の提出をし、又はこれらの規定による当該職員の質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくはこれらの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者

第四十一条の五十九第一項 の規定による命令に違反した者

第四十四条の四第一項 の規定による質問に対して答弁をせず、又は虚偽の答弁をした者

第二十四条の十九第二項 又は 第二十四条の四十六 の規定による命令に違反した場合においては、その違反行為をした 指定試験機関 又は 登録講習機関 の役員 又は職員は、 一年以下の拘禁刑 又は 三百万円以下の罰金 に処する。

© 2026 イウリス. All rights reserved.