貸金業法
貸金業法(略称: ノンバンク規制法)、第四十八条の法令情報。
第十六条の二第一項 、 第二項 又は 第三項 ( 第二十四条第二項 、 第二十四条の二第二項 、 第二十四条の三第二項 、 第二十四条の四第二項 及び 第二十四条の五第二項 において準用する場合を含む。 )の規定に違反して書面を交付せず、又はこれらの規定( 第十六条の二第三項 にあつては、 第二十四条第二項 、 第二十四条の二第二項 、 第二十四条の三第二項 、 第二十四条の四第二項 及び 第二十四条の五第二項 において準用する場合を含む。 )に規定する事項を記載しない書面 若しくは虚偽の記載をした書面を交付した者
第十六条の三第一項 ( 第二十四条第二項 、 第二十四条の二第二項 、 第二十四条の三第二項 、 第二十四条の四第二項 及び 第二十四条の五第二項 において準用する場合を含む。以下 この号 において同じ。 )の規定に違反して書面を交付せず、又は 第十六条の三第一項 に規定する事項を記載しない書面 若しくは虚偽の記載をした書面を交付した者
第十七条 ( 第六項 及び 第七項 を除く。 )又は 第十八条第一項 ( 第二十四条第二項 、 第二十四条の二第二項 、 第二十四条の三第二項 、 第二十四条の四第二項 及び 第二十四条の五第二項 においてこれらの規定を準用する場合を含む。 )の規定に違反して書面を交付せず、又はこれらの規定( 第二十四条第二項 、 第二十四条の二第二項 、 第二十四条の三第二項 、 第二十四条の四第二項 及び 第二十四条の五第二項 において準用する場合を含む。 )に規定する事項を記載しない書面 若しくは虚偽の記載をした書面を交付した者
第二十条第一項 又は 第二項 ( 第二十四条第二項 、 第二十四条の二第二項 、 第二十四条の三第二項 、 第二十四条の四第二項 、 第二十四条の五第二項 及び 第二十四条の六 においてこれらの規定を準用する場合を含む。 )の規定に違反した者
第二十条第三項 ( 第二十四条第二項 、 第二十四条の二第二項 、 第二十四条の三第二項 、 第二十四条の四第二項 及び 第二十四条の五第二項 において準用する場合を含む。以下 この号 において同じ。 )の規定に違反して書面を交付せず、又は 第二十条第三項 に規定する事項を記載しない書面 若しくは虚偽の記載をした書面を交付した者
第二十条の二 ( 第一号 に係る部分に限り、 第二十四条第二項 、 第二十四条の二第二項 、 第二十四条の三第二項 、 第二十四条の四第二項 、 第二十四条の五第二項 及び 第二十四条の六 において準用する場合を含む。以下 この号 において同じ。 )の規定に違反して、 第二十条の二 に規定する預金通帳等の引渡し 若しくは提供を求め、又はこれらを保管した者
第二十条の二 ( 第二号 に係る部分に限り、 第二十四条第二項 、 第二十四条の二第二項 、 第二十四条の三第二項 、 第二十四条の四第二項 、 第二十四条の五第二項 及び 第二十四条の六 において準用する場合を含む。 )の規定に違反した者
第二十四条第三項 の規定に違反して、 同項第一号 又は 第二号 に該当する者であることを知りながら、これを相手方として、貸付けの契約に基づく債権の債権譲渡等をした者
第二十四条の二第三項 の規定に違反して、 同項第一号 又は 第二号 に該当する者であることを知りながら、これを相手方として、貸付けに係る契約について保証契約を締結した者
第二十四条の三第三項 の規定に違反して、 同項第一号 又は 第二号 に該当する者であることを知りながら、これを相手方として、貸付けの契約に基づく債務の弁済を委託した者
第二十四条の六の三第一項 の規定による命令に違反した者
第二十四条の六の九 の規定による事業報告書を提出せず、又は虚偽の記載をした事業報告書を提出した者
第二十四条の六の十第一項 若しくは 第二項 ( 第二十四条第二項 、 第二十四条の二第二項 、 第二十四条の三第二項 、 第二十四条の四第二項 及び 第二十四条の五第二項 においてこれらの規定を準用する場合を含む。 )又は 第二十四条の六の十一第一項 の規定による報告 若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告 若しくは資料の提出をした者
第二十四条の六の十第三項 若しくは 第四項 ( 第二十四条第二項 、 第二十四条の二第二項 、 第二十四条の三第二項 、 第二十四条の四第二項 及び 第二十四条の五第二項 においてこれらの規定を準用する場合を含む。 )又は 第二十四条の六の十一第二項 の規定による当該職員の質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、又は検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
第二十四条の六の十二第三項 又は 第四項 の規定に違反して、三十日以内に、社内規則の作成 若しくは変更をせず、若しくは内閣総理大臣 若しくは都道府県知事の承認を受けず、又は承認を受けた社内規則を内閣総理大臣 若しくは都道府県知事の承認を受けずに変更し、若しくは廃止した者
第二十七条第一項 の認可申請書 又は 同条第二項 の書類に虚偽の記載をして提出した者
第四十一条の五第一項 又は 第二項 の規定による報告 若しくは資料の提出をせず、若しくは虚偽の報告 若しくは資料の提出をし、又は当該職員の質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
第四十一条の十四第一項 の指定申請書 又は 同条第二項 の書類に虚偽の記載をして提出した者
第四十一条の二十九第一項 の規定による業務 及び財産に関する報告書を提出せず、又は虚偽の記載をした業務 及び財産に関する報告書を提出した者
第四十一条の三十第一項 又は 第二項 の規定による報告 若しくは資料の提出をせず、若しくは虚偽の報告 若しくは資料の提出をし、又は当該職員の質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
第四十一条の三十一 の規定による命令に違反した者
第四十一条の三十五 の規定に違反した者
第四十一条の三十六第一項 又は 第二項 の規定に違反した者
第四十一条の四十第一項 の規定による指定申請書 又は 同条第二項 の規定によりこれに添付すべき書類 若しくは電磁的記録に虚偽の記載 又は記録をしてこれらを提出した者
第四十一条の四十六 の規定に違反した者
第四十一条の五十七第一項 の規定による報告書を提出せず、又は虚偽の記載をした報告書を提出した者
第四十一条の五十八第一項 若しくは 第二項 の規定による報告 若しくは資料の提出をせず、若しくは虚偽の報告 若しくは資料の提出をし、又はこれらの規定による当該職員の質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくはこれらの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
第四十一条の五十九第一項 の規定による命令に違反した者
第四十四条の四第一項 の規定による質問に対して答弁をせず、又は虚偽の答弁をした者
第二十四条の十九第二項 又は 第二十四条の四十六 の規定による命令に違反した場合においては、その違反行為をした 指定試験機関 又は 登録講習機関 の役員 又は職員は、 一年以下の拘禁刑 又は 三百万円以下の罰金 に処する。
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