内航海運業法施行規則
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内航海運業法施行規則の条文を掲載しています。

輸送の安全を確保するための事業の実施及びその管理の方法に関する次に掲げる事項イ 情報の伝達及び共有に関する事項ロ 船舶の運航の管理に関する次に掲げる事項(1) 運航計画、配船計画及び配乗計画の作成、改定及び臨時変更の際における安全性の確認に関する事項(2) 運航を中止すべき気象及び海象の条件並びに発航中止の指示に関する事項(3) 気象通報その他の船舶の運航の管理のため必要な情報の収集及び伝達に関する事項(4) 危険物その他の乗組員の安全を害するおそれのある物品の取扱いに関する事項(5) 船舶の離着岸の際における安全性の確保のため必要な作業方法に関する事項(6) 船舶その他の輸送施設の点検及び整備に関する事項ハ 事故等の防止対策の検討及び実施に関する事項ニ 事故、災害等が発生した場合の対応に関する事項ホ 内部監査その他の事業の実施及びその管理の状況の確認に関する事項ヘ 教育及び研修に関する事項ト 輸送の安全に係る文書の整備及び管理に関する事項チ 事業の実施及びその管理の改善に関する事項

安全統括管理者の選任及び解任に関する事項 運航管理者の選任及び解任に関する事項 【安全統括管理者の要件】 法第9条第2項第4号の国土交通省令で定める要件は、次のいずれにも該当することとする。 内航海運業の安全に関する業務の経験の期間が通算して三年以上である者又は地方運輸局長(運輸監理部長を含む。以下同じ。)がこれと同等以上の能力を有すると認めた者であること。 法第9条第7項の命令により解任され、解任の日から二年を経過しない者でないこと。 法第9条第2項第5号の国土交通省令で定める要件は、次のいずれにも該当することとする。

次のいずれかに該当すること。イ 船舶の運航の管理を行おうとする内航海運業に使用する船舶のうち最大のものと同等以上の総トン数を有する船舶に船長として三年又は甲板部の職員として五年以上乗り組んだ経験を有する者であること。ロ 船舶の運航の管理を行おうとする内航海運業と同等以上の規模の内航海運業における船舶の運航の管理に関し三年以上の実務の経験を有する者であること。ハ 内航海運業における船舶の運航の管理に関しイ及びロに掲げる者と同等以上の能力を有すると地方運輸局長が認めた者であること。

二十歳以上であること。 法第9条第7項の命令により解任され、解任の日から二年を経過しない者でないこと。 【安全統括管理者及び運航管理者の選任及び解任の届出】 法第9条第5項の規定により、安全統括管理者又は運航管理者の選任又は解任の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した安全統括管理者(運航管理者)選任(解任)届出書を提出しなければならない。 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 選任し、又は解任した安全統括管理者又は運航管理者の氏名及び生年月日 選任し、又は解任した年月日 解任の届出の場合は、解任の理由 前項の安全統括管理者(運航管理者)選任届出書には、次の各号に掲げる届出書の区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる書類を添付しなければならない。 安全統括管理者選任届出書 選任された安全統括管理者が事業運営上の重要な決定に参画する管理的地位にあること及び第13条の2各号に掲げる要件を備えることを証する書類 運航管理者選任届出書 選任された運航管理者が前条各号に掲げる要件を備えることを証する書類 法第10条第2項の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した承継届出書を提出するものとする。 承継人の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 被承継人の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 前項の届出書には、次に掲げる書類を添付するものとする。 当該承継の事実を証する書類 承継人が承継前に内航海運業を営んでいない場合は、第3条第4項第1号、第2号及び第5号に掲げる事項を記載した書類並びに同条第5項第1号、第2号又は第3号に掲げる書類 法第21条の国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。 登録に係る行政官庁の表示 地方運輸局長が指定する記号及び番号 内航海運業の用に供する船舶であることを表示する文字及び数字 船舶の種類を表示する文字 第1項に定める事項は、第9号様式(臨時船にあつては、第10号様式)の例により、船橋の前面(船橋のない船舶にあつては、左げん側中央部)に表示するものとする。 【事業の休止及び廃止の届出】 法第22条の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した事業の休止(廃止)届出書を提出するものとする。 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 休止又は廃止の年月日 休止の届出の場合は、休止の予定期間 休止又は廃止を必要とする理由 【国土交通大臣による輸送の安全にかかわる情報の公表】 法第25条の2の国土交通省令で定める輸送の安全にかかわる情報は、次のとおりとする。 法第25条第1項の規定による命令に係る事項 法第26条の規定による立入検査(輸送の安全の確保に係るものに限る。)に係る事項 その他輸送の安全に重大な関係を有する事項がある場合には、その事項 法第25条の2の規定による公表は、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。 【内航海運業者による輸送の安全にかかわる情報の公表】 法第25条の4第1項の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した自家用船舶使用届出書を提出するものとする。 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 経営する事業の種類、規模その他の概要 使用する船舶の名称、船種、総トン数及び長さ 運送する貨物の種類、航路及びその年間予定数量 船舶の使用を必要とする理由 前項各号に掲げる事項を変更しようとする者は、次に掲げる事項を記載した届出事項変更届出書を提出するものとする。 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 変更しようとする事項 第1項及び前項の届出書には、使用船舶の明細(第5号様式)を添付するものとする。 法第25条の4第2項の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した使用廃止届出書を提出するものとする。 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 使用を廃止した船舶の名称 法第26条第2項の職員の身分を示す証明書は、第11号様式によるものとする。 法に規定する国土交通大臣の職権のうち、法第25条、第25条の2、第26条及び第26条の2に規定する職権以外のものは、主たる営業所の所在地を管轄する地方運輸局長が行う。 法第25条、第25条の2及び第26条に規定する国土交通大臣の職権は、前項の地方運輸局長も行うことができる。 法又はこの省令の規定により地方運輸局長に提出する書類は、当該書類を提出する者の主たる営業所の所在地を管轄する運輸支局長又は海事事務所長を経由できるものとする。 【船舶運航事業者等の提出する定期報告書に関する省令の適用除外】 この省令の規定は、法第27条に規定する内航海運業に相当する事業について、準用する。 この省令は、公布の日から施行する。 この省令は、昭和三十七年八月十日から施行する。 この省令は、昭和三十九年八月十日から施行する。ただし、改正後の内航海運業法施行規則(以下「新規則」という。)第十条の規定は、昭和三十九年十月一日から施行する。 昭和39年12月16日 この省令は、公布の日から施行する。 昭和40年12月16日 この省令は、公布の日から施行する。 昭和41年12月15日 この省令は、公布の日から施行する。 昭和42年3月28日 この省令は、昭和四十二年四月一日から施行する。 昭和44年6月17日 この省令は、公布の日から施行する。 この省令は、公布の日から施行する。 昭和47年6月14日 この省令は、公布の日から施行する。 昭和48年4月25日 この省令は、公布の日から施行する。 昭和50年7月10日 この省令は、公布の日から施行する。 昭和52年9月30日 この省令は、公布の日から施行する。 昭和54年4月28日 この省令は、公布の日から施行する。 昭和56年3月30日 この省令は、地方支分部局の整理のための行政管理庁設置法等の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十六年四月一日)から施行する。 昭和56年9月28日 この省令は、昭和五十六年十月一日から施行する。 昭和58年3月31日 この省令は、公布の日から施行する。 昭和59年6月22日 この省令は、昭和五十九年七月一日から施行する。 昭和60年6月15日 この省令は、公布の日から施行する。 昭和60年12月24日 この省令は、公布の日から施行する。 昭和62年9月30日 この省令は、昭和六十二年十月十五日から施行する。 昭和62年10月30日 この省令は、日本航空株式会社法を廃止する等の法律の施行の日(昭和六十二年十一月十八日)から施行する。 この省令は、公布の日から施行する。 この省令は、貨物運送取扱事業法及び貨物自動車運送事業法の施行の日(平成二年十二月一日)から施行する。 この省令は、行政手続法の施行の日(平成六年十月一日)から施行する。 (聴聞に関する規定の整備に伴う経過措置) この省令の施行前に運輸省令の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この省令による改正後の関係省令の相当規定により行われたものとみなす。 平成6年11月11日 この省令は、公布の日から施行する。 この省令は、公布の日から施行する。 この省令は、公布の日から施行する。 この省令は、公布の日から施行する。 この省令は、公布の日から施行する。 平成9年12月15日 この省令は、平成十年一月一日から施行する。 この省令は、海上運送法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十二年十月一日)から施行する。 平成12年11月29日 この省令は、平成十三年一月六日から施行する 平成13年3月15日 この省令は、平成十三年四月一日から施行する。 平成14年6月28日 この省令は、平成十四年七月一日から施行する。 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式又は書式による申請書、証明書その他の文書は、この省令による改正後のそれぞれの様式又は書式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。 平成17年1月20日 この省令は、海上運送事業の活性化のための船員法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十七年四月一日)から施行する。 この省令は、公布の日から施行する。 平成18年4月28日 この省令は、会社法の施行の日(平成十八年五月一日)から施行する。 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式又は書式による申請書その他の文書は、この省令による改正後のそれぞれの様式又は書式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。 平成18年7月14日 この省令は、運輸の安全性の向上のための鉄道事業法等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。 (内航海運業法施行規則の一部改正に伴う経過措置) この省令の施行の際現に交付されている旧内航海運業法施行規則第十一号様式による証明書は、この省令による改正後の内航海運業法施行規則第十一号様式による証明書とみなす。

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