労災保険のアフターケアの請求
労災保険のアフターケアの請求

労災保険のアフターケアの請求

労災保険のアフターケアの請求 4.受診 申請が認められると、都道府県労働局からアフターケア健康管理⼿帳 (以下「⼿帳」という)が交付され、労災保険指定医療機関で、診察、保 健指導、処置、検査などを(別途、要領で定めた範囲内で) 無料で受けることができます 。 アフターケアを受診するには、労災保険指定医療機関の窓口で、 その都度、⼿帳を提示し、所定の欄に受診結果を記入

4.受診 申請が認められると、都道府県労働局からアフターケア健康管理⼿帳 (以下「⼿帳」という)が交付され、労災保険指定医療機関で、診察、保 健指導、処置、検査などを(別途、要領で定めた範囲内で) 無料で受けることができます 。 アフターケアを受診するには、労災保険指定医療機関の窓口で、 その都度、⼿帳を提示し、所定の欄に受診結果を記入 してもらう必要があります。 提示がない場合は、アフターケアを受けられませんのでご注意ください。

薬局での対応 受付の流れ ① 「健康管理手帳」を出してもらい 、健康管理手帳番号、氏名、住所、連絡先を確認する。 ②入力はアフターケア用の保険を選び入力(労災アフター等レセコンにより異なる) ③患者負担割合は0割なので会計なし。 請求の流れ 以下の2点を作成し、労働局に送る。 ①アフターケアの委託費請求書(薬局用)=実施要領様式第6号 ②委託費請求内訳書(薬局用)=実施要領様式第6号の2 ※上記用紙は、労災の様式同様労動局に直接行くか、郵送で依頼して入手する。 ①アフターケアの委託費請求書(様式第6号) =通常の労災でいう指薬機様式第一号と同じ感じ 以下の項目を記載。(下記写真参照) ・内訳書(様式第6号の2)の枚数 ・最初にとじた患者氏名を記載し、その他に合計人数(通常の労災と同じ要領) ・薬局名称、住所、開設者氏名、電話番号 委託費請求内訳書(様式第6号の2) =通常の労災でいう指薬機様式第二号と同じ感じ ※レセコンでレセプトを作成しその内容を転記するか、コピー機に用紙をセットしてうまいこと印刷できる場合もある。 以下の項目を記載。(下記写真参照) ・病院(医療機関)の名称、住所、処方医師名 ・傷病コード(様式の裏面参照) ・処方内容(レセプトをみながらorレセプトを印刷して添付も可) 提出方法 作成した①(様式6),②(様式6の2)を①、②の順でまとめ、左端に穴をあけてヒモで綴る。 毎月10日までに郵送。 2018年11月1日

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