元本確定登記と任意整理
1.根抵当権者による元本の確定 (1)条文 参照条文 民法(明治二十九年四月二十七日法律第八十九号) 第三百九十八条の十九 根抵当権設定者は、根抵当権の設定の時から三年を経過したときは、担保すべき元本の確定を請求することができる。この場合
第三百九十八条の十九 根抵当権設定者は、根抵当権の設定の時から三年を経過したときは、担保すべき元本の確定を請求することができる。この場合において、担保すべき元本は、その請求の時から二週間を経過することによって確定する。2 根抵当権者は、いつでも、担保すべき元本の確定を請求することができる。この場合において、担保すべき元本は、その請求の時に確定する。 3 前二項の規定は、担保すべき元本の確定すべき期日の定めがあるときは、適用しない。
第二十一条 貸金業を営む者又は貸金業を営む者の貸付けの契約に基づく債権の取立てについて貸金業を営む者その他の者から委託を受けた者は、貸付けの契約に基づく債権の取立てをするに当たつて、人を威迫し、又は次に掲げる言動その他の人の私生活若しくは業務の平穏を害するような言動をしてはならない。(・・・)九 債務者等が、貸付けの契約に基づく債権に係る債務の処理を弁護士若しくは弁護士法人若しくは司法書士若しくは司法書士法 人(以下この号において「弁護士等」という。)に委託し、又はその処理のため必要な裁判所における民事事件に関する手続をとり、弁護士等又は裁判所から書面によりその旨の通知があつた場合において、正当な理由がないのに、債務者等に対し、電話をかけ、電報を送達し、若しくはファクシミリ装置を用いて送信し、又は訪問する方法により、当該債務を弁済することを要求し、これに対し債務者等から直接要求しないよう求められたにもかかわらず、更にこれらの方法で当該債務を弁済することを要求すること。
(2)債務処理の委任を受けた弁護士宛に送付すること3.検討
2 前項の規定は、 第三者が代理人に対してした意思表 示について準用する。
2022年11月7日 2023年11月28日 2023年10月31日 2020年9月30日 2023年3月25日 2017年12月5日Profile
司法書士 登録番号 静岡第883号
所属 司法書士法人貝原事務所 法人番号 静岡第18-00027号
行政書士 登録番号 第17170807号 静岡会
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