平成十八年政令第三百七十九号高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令
平成十八年政令第三百七十九号 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令 二 次のいずれかに該当することにより当該旅客施設を利用する高齢者又は障害者の人数(当該旅客施設が新たに建設される場合にあっては、当該旅客施設を利用する高齢者又は障害者の人数の見込み)が前号の要件に該当する旅客施設を利用する高齢者又は障害者の人数と同程度以上であると認められること。 イ
二 次のいずれかに該当することにより当該旅客施設を利用する高齢者又は障害者の人数(当該旅客施設が新たに建設される場合にあっては、当該旅客施設を利用する高齢者又は障害者の人数の見込み)が前号の要件に該当する旅客施設を利用する高齢者又は障害者の人数と同程度以上であると認められること。 イ 当該旅客施設が所在する市町村の区域における人口及び高齢者の人数を基準として国土交通省令・内閣府令・総務省令の定めるところにより算定した当該旅客施設を利用する高齢者の人数が、全国の区域における人口及び高齢者の人数を基準として国土交通省令・内閣府令・総務省令の定めるところにより算定した前号の要件に該当する旅客施設を利用する高齢者の人数以上であること。 ロ 当該旅客施設が所在する市町村の区域における人口及び障害者の人数を基準として国土交通省令・内閣府令・総務省令の定めるところにより算定した当該旅客施設を利用する障害者の人数が、全国の区域における人口及び障害者の人数を基準として国土交通省令・内閣府令・総務省令の定めるところにより算定した前号の要件に該当する旅客施設を利用する障害者の人数以上であること。
一 便所は、次に掲げるものであること。 イ 便所内に車椅子使用者用便房を設けること。 ロ 車椅子使用者用便房及び当該便房が設けられている便所の出入口は、次に掲げるものであること。
二 浴室又はシャワー室(以下この号において「浴室等」という。)は、次に掲げるものであること。 イ 車椅子使用者が円滑に利用することができるものとして国土交通大臣が定める構造であること。 ロ 出入口は、前号ロに掲げるものであること。
二 段がある部分は、次に掲げるものであること。 イ 手すりを設けること。 ロ 踏面の端部とその周囲の部分との色の明度、色相又は彩度の差が大きいことにより段を容易に識別できるものとすること。 ハ 段鼻の突き出しその他のつまずきの原因となるものを設けない構造とすること。
三 傾斜路は、次に掲げるものであること。 イ 勾配が十二分の一を超え、又は高さが十六センチメートルを超え、かつ、勾配が二十分の一を超える傾斜がある部分には、手すりを設けること。 ロ その前後の通路との色の明度、色相又は彩度の差が大きいことによりその存在を容易に識別できるものとすること。
二 当該移動等円滑化経路を構成する出入口は、次に掲げるものであること。 イ 幅は、八十センチメートル以上とすること。 ロ 戸を設ける場合には、自動的に開閉する構造その他の車椅子使用者が容易に開閉して通過できる構造とし、かつ、その前後に高低差がないこと。
三 当該移動等円滑化経路を構成する廊下等は、第十一条の規定によるほか、次に掲げるものであること。 イ 幅は、百二十センチメートル以上とすること。 ロ 五十メートル以内ごとに車椅子の転回に支障がない場所を設けること。 ハ 戸を設ける場合には、自動的に開閉する構造その他の車椅子使用者が容易に開閉して通過できる構造とし、かつ、その前後に高低差がないこと。
四 当該移動等円滑化経路を構成する傾斜路(階段に代わり、又はこれに併設するものに限る。)は、第十三条の規定によるほか、次に掲げるものであること。 イ 幅は、階段に代わるものにあっては百二十センチメートル以上、階段に併設するものにあっては九十センチメートル以上とすること。 ロ 勾配は、十二分の一を超えないこと。 ハ 高さが七十五センチメートルを超えるものにあっては、高さ七十五センチメートル以内ごとに踏幅が百五十センチメートル以上の踊場を設けること。
五 当該移動等円滑化経路を構成するエレベーター(次号に規定するものを除く。以下この号において同じ。)及びその乗降ロビーは、次に掲げるものであること。 イ 籠(人を乗せ昇降する部分をいう。以下この号において同じ。)は、利用居室、車椅子使用者用便房又は車椅子使用者用駐車施設がある階及び地上階に停止すること。 ロ 籠及び昇降路の出入口の幅は、八十センチメートル以上とすること。 ハ 籠の奥行きは、百三十五センチメートル以上とすること。 ニ 乗降ロビーは、高低差がないものとし、その幅及び奥行きは、百五十センチメートル以上とすること。 ホ 籠内及び乗降ロビーには、車椅子使用者が利用しやすい位置に制御装置を設けること。 ヘ 籠内に、籠が停止する予定の階及び籠の現在位置を表示する装置を設けること。 ト 乗降ロビーに、到着する籠の昇降方向を表示する装置を設けること。 チ 不特定かつ多数の者が利用する建築物(床面積の合計が二千平方メートル以上の建築物に限る。)の移動等円滑化経路を構成するエレベーターにあっては、イからハまで、ホ及びヘに定めるもののほか、次に掲げるものであること。 リ 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として視覚障害者が利用するエレベーター及び乗降ロビーにあっては、イからチまでに定めるもののほか、次に掲げるものであること。
七 当該移動等円滑化経路を構成する敷地内の通路は、第十七条の規定によるほか、次に掲げるものであること。 イ 幅は、百二十センチメートル以上とすること。 ロ 五十メートル以内ごとに車椅子の転回に支障がない場所を設けること。 ハ 戸を設ける場合には、自動的に開閉する構造その他の車椅子使用者が容易に開閉して通過できる構造とし、かつ、その前後に高低差がないこと。 ニ 傾斜路は、次に掲げるものであること。
二 当該視覚障害者移動等円滑化経路を構成する敷地内の通路の次に掲げる部分には、視覚障害者に対し警告を行うために、点状ブロック等を敷設すること。 イ 車路に近接する部分 ロ 段がある部分又は傾斜がある部分の上端に近接する部分(視覚障害者の利用上支障がないものとして国土交通大臣が定める部分を除く。)
一 生活関連施設である旅客施設(以下この条において「生活関連旅客施設」という。)の建設又は改良であって、当該生活関連旅客施設における車両等の乗降口と次のイ若しくはロに掲げる施設で当該生活関連旅客施設に隣接するものとの間の経路又は高齢者、障害者等の円滑な利用に適するものとして国土交通省令で定める経路を構成する出入口の新設又は構造若しくは配置の変更を伴うもの イ 他の生活関連旅客施設 ロ 生活関連経路を構成する一般交通用施設(移動等円滑化の促進の必要性その他の事情を勘案して国土交通省令で定めるものに限る。)
二 生活関連経路を構成する道路法による道路のうち、次のイ又はロに掲げる施設で当該道路に接するものの高齢者、障害者等による円滑な利用を確保するため必要があると認めて市町村が国土交通省令で定めるところにより指定する部分の新設、改築又は修繕 イ 生活関連旅客施設 ロ 生活関連経路を構成する一般交通用施設(移動等円滑化の促進の必要性その他の事情を勘案して国土交通省令で定めるものに限る。)
附則
(施行期日) 第一条 この政令は、法の施行の日(平成十八年十二月二十日)から施行する。
(高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築の促進に関する法律施行令及び高齢者、身体障害者等の公共交通機関を利用した移動の円滑化の促進に関する法律施行令の廃止) 第二条 次に掲げる政令は、廃止する。
(高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築の促進に関する法律施行令の廃止に伴う経過措置) 第三条 この政令の施行の日から起算して六月を経過する日までの間は、第五条第十九号、第九条、第十四条、第十五条、第十八条第一項第四号及び第十九条から第二十一条までの規定は適用せず、なお従前の例による。
(類似の用途) 第四条 法附則第四条第三項の政令で指定する類似の用途は、当該特別特定建築物が次の各号のいずれかに掲げる用途である場合において、それぞれ当該各号に掲げる他の用途とする。
附則(平成一九年三月二二日政令第五五号)
(施行期日) 第一条 この政令は、平成十九年四月一日から施行する。
(罰則の適用に関する経過措置) 第三条 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成一九年八月三日政令第二三五号)
(施行期日) 第一条 この政令は、平成十九年十月一日から施行する。
(罰則に関する経過措置) 第四十一条 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成一九年九月二〇日政令第二九二号)
この政令は、公布の日から施行する。附則(平成一九年九月二五日政令第三〇四号)
附則(平成二六年五月二八日政令第一八七号)
(施行期日) 第一条 この政令は、道路法等の一部を改正する法律附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日(平成二十六年五月三十日)から施行する。
附則(平成二七年一月二三日政令第二一号)
(施行期日) 第一条 この政令は、道路法等の一部を改正する法律附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日(平成二十七年四月一日)から施行する。
附則(平成二八年三月三一日政令第一八二号)
(施行期日) 第一条 この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。
附則(平成三〇年九月二八日政令第二八〇号)
(施行期日) 第一条 この政令は、道路法等の一部を改正する法律の施行の日(平成三十年九月三十日)から施行する。
附則(平成三〇年一〇月一九日政令第二九八号)
一 第二十四条(見出しを含む。)の改正規定及び附則第三項の規定 平成三十一年四月一日
二 第十五条の改正規定(同条第一項中「一以上」を「客室の総数に百分の一を乗じて得た数(その数に一未満の端数があるときは、その端数を切り上げた数)以上」に改める部分に限る。)及び次項の規定 平成三十一年九月一日
附則(令和二年一〇月二日政令第三〇二号)
(経過措置) 第二条 この政令の施行の際現に工事中の公立小学校等(この政令による改正後の高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令第五条第一号に規定する公立小学校等をいい、この政令の施行の日の前日において高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第十四条第三項の条例で定める特定建築物であったものを除く。)の建築又は修繕若しくは模様替及び当該建築又は修繕若しくは模様替をした当該公立小学校等の維持については、同条第一項から第三項までの規定は、適用しない。
附則(令和二年一一月二〇日政令第三二九号)
(施行期日) 第一条 この政令は、道路法等の一部を改正する法律の施行の日(令和二年十一月二十五日)から施行する。
附則(令和二年一二月九日政令第三四五号)
この政令は、令和三年十月一日から施行する。附則(令和三年九月二四日政令第二六一号)
(施行期日) 第一条 この政令は、踏切道改良促進法等の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和三年九月二十五日)から施行する。