『階段の手すり』についてよくある疑問に答えます
階段の手すりの規定はいつから?法改正遍歴、既存不適格について 階段の手すりの規定(令25条)が施行されたのは昭
(階段等の手すり等)
第25 条 階段には、手すりを設けなければならない。
2 階段及びその踊場の両側(手すりが設けられた側を除く。)には、側壁又はこれに代わるものを設けなければならない。
3 階段の幅が3mをこえる場合においては、中間に手すりを設けなければならない。ただし、けあげが15㎝以下で、かつ、踏面が30㎝以上のものにあって、この限りでない。
4 前3項の規定は、高さ1m以下の階段の部分には、適用しない。
建築基準法法令集 2025年版(令和7年版)より抜粋階段の手すりは両側に必要?
第1項〇 第2項〇第1項〇 第2項〇第1項× 第2項〇第1項〇 第2項× 悩むペンギン(ペン築士)でも両側に側壁があれば手すりはなしでもいいってどこかで見たような・・・
平成12年6月1日以前の条文
(階段及びその踊場の手すり)
第25 条 階段及びその踊場の両側に側壁又はこれに代わるものがない場合においては、手すりを設けなければならない。
↓
平成12年6月1日以降の条文(現行法)
(階段等の手すり等)
第25 条 階段には、手すりを設けなければならない。
2 階段及びその踊場の両側(手すりが設けられた側を除く。)には、側壁又はこれに代わるものを設けなければならない。
建築基準法施行令より引用旧条文との比較を見ると分かるのですが、平成12年6月1日以前の令第25条では両側に側壁を設けていれば手すりは不要でした。
見比べると改正後は少なくとも片側には手すりの設置が必要だと分かりますよね。
階段の手すりは高さ1mまで不要、中間手すりの設置について
第3項 第4項階段の手すりについてのケーススタディ
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このサイトの管理者。確認検査機関で10年以上、3000件以上の意匠審査を行ってきた経験を活かし、建築基準法の読み解き方、確認申請の情報などを分かりやすく解説します。 ▼保有資格 ・一級建築士 ・建築基準適合判定資格者 ・省エネ適合判定員