. 天井クレーン、巻上機、ウインチ、ホイストに必要な資格は?玉掛けは必要?
天井クレーン、巻上機、ウインチ、ホイストに必要な資格は?玉掛けは必要?
天井クレーン、巻上機、ウインチ、ホイストに必要な資格は?玉掛けは必要?

天井クレーン、巻上機、ウインチ、ホイストに必要な資格は?玉掛けは必要?

工場で天井クレーンや巻上機、ウインチ、ホイストを使用していますか?

クレーンは種類が多く、何の資格が必要なのか分かりにくいので、知らないうちに無資格の人が作業しないよう気をつけなければいけません。簡単に操作できる巻き上げ機や天井クレーンですが、一歩間違えば命を落とす災害も発生します。

今回は、これらの機械を操作する為に必要な資格を紹介します。

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  1. 必要な資格は大きく2つ
  2. クレーン、巻き上げ機、ウインチ、ホイストの定義
  3. 吊り上げ機械の分類と必要な資格
  4. 荷の重さでは無く、クレーンの能力で必要な資格が決まる
  5. 玉掛け作業に必要な資格
  6. 事例紹介
  7. まとめ
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必要な資格は大きく2つ

1. 吊り上げ装置を操作する為に必要な資格 2. 玉掛け作業(荷をフックに付けたり外したりすること)に必要な資格 基本的には、この2つの資格が必要となります。 吊り上げ装置の種類、能力によって必要な資格の組み合わせが決まります。

クレーン、巻き上げ機、ウインチ、ホイストの定義

何の資格が必要か判断する前に、クレーンなどの機械にどんな種類があるのか整理します。

ここでのポイントはホイストの位置づけです。法律上、ホイストの位置づけがとても分かり難いので確認しましょう。

巻き上げ機とは、「動力を用いて荷を上下移動、または横引き、引っ張り作業等に使用する機械装」なので、ウインチ、ホイストは巻き上げ機に分類されます。しかし、労働安全衛生規則第36条11項で、”電動ホイストは巻き上げ機から除く”と規定されている為ややこしいのです。

巻き上げ機(ウインチ)の定義(安衛則36条11項) 「動力を用いて荷を上下移動、または横引き、引っ張り作業等に使用する機械装置」(電動ホイストを除く)

ホイストとは、荷を持ち上げる巻き上げ機。方式として、手動式、油圧式、電動式などがある。

クレーンとは「動力を用いて荷を吊り上げ、水平に移動する機械装置」。つまり、荷を吊り上げるだけの機械はクレーンではありません。天井クレーンの中に、ホイスト式クレーンが分類されています。

ホイスト式クレーンとは、荷の吊り上げに「電動ホイスト」を用い、さらに水平移動の機能を持った機械となります。

ここから、水平移動の無い固定された電動ホイストは、クレーンでは無いと解釈できます。

また、前述の通り安衛則では、「電動ホイストは巻き上げ機では無い」と規定されているため、固定式のホイストは単独の分類となります。

この他にも、移動式クレーンや揚貨装置と呼ばれる「船舶に取り付けられたデリックやクレーンの設備」がありますが、今回は割愛します。

それでは、いよいよ資格の確認です。

吊り上げ機械の分類と必要な資格

ようやく吊り上げ機械の分類ができました。まとめると以下の通りです。 ・天井クレーン ・巻き上げ機(ウインチ) ・固定式の電動ホイスト ・移動式クレーン ・デリック及び揚貨装置

この機械の分類と機械の吊り上げ荷重(クレーンやホイストに書いてあるトン数)によって必要な資格が決まります。(※玉掛け資格については後ほど記載)

・天井クレーン 吊り上げ荷重5t以上:床上クレーン技能講習又は運転免許 吊り上げ荷重0.5t以上5t未満:クレーン運転に関する特別教育 吊り上げ荷重0.5t未満:資格必要なし

・巻き上げ機(ウインチ) 吊り上げ荷重に関係なく「巻き上げ機特別教育」の受講が必要。

これは、クレーン資格とは別ものなので、クレーン資格の保有者であっても特別教育の受講が必要となっています。

・固定式の電動ホイスト 必要な資格なし

・揚貨装置 吊り上げ荷重5t以上:揚貨装置運転士 吊り上げ荷重5t未満:揚貨装置運転特別教育

荷の重さでは無く、クレーンの能力で必要な資格が決まる

重要なのは、吊り上げる荷の重さでは無く、クレーン能力(吊上荷重)で必要な資格が決まります。 荷物が100kgでもクレーンの能力が1tならば資格が必要です。

玉掛け作業に必要な資格

吊り上げ機械の操作に必要な資格の整理ができましたが、まだ不十分です。

実は、玉掛けと言われる「荷をフックに掛けたり外したりする作業」にも資格が必要となっています。

吊り上げ荷重0.5t以上1t未満の玉掛け作業は特別教育が必要となります。

これは、クレーン則第8章で定められているため、0.5t以上1t未満の能力のクレーンを扱う場合にはこの教育が必要となります。これは、クレーン則での縛りなのでクレーン以外ではこの特別教育は必要ありません。

つまり、巻き上げ機(ウインチ)、固定式ホイストはクレーンではありませんので、特別教育を受講していなくても法律上は問題ありません。もちろん、受講した方が望ましいですが、法律違反かどうかという観点で判断すれば順法となります。

一方、吊り上げ荷重1t以上については、玉掛け技能講習が必要となります。

これは労働安全衛生法第61条で定められており、クレーンのみならず、1トン以上の揚貨装置も対象となっています。揚貨装置とは船舶に取り付けられたデリックやクレーンの設備のことです。

まとめると、巻き上げ機(ウインチ)、固定式ホイストはクレーンではありませんので、玉掛の特別教育や技能講習を受講していなくても法律上は問題ありません。もちろん、受講した方が望ましいですが、法律違反かどうかという観点で判断すれば順法となります。

事例紹介

まだまだ分かりづらいので例を挙げて紹介します。

①クレーンの吊り上げ荷重 0.5t未満 講習・免許→不要 玉掛け特別教育→不要

②クレーンの吊り上げ荷重 0.5t以上 講習・免許→必要 玉掛け特別教育→必要(1t以上は技能講習)

③巻き上げ機、吊り上げ荷重:1t未満 講習→必要(吊り上げ荷重に関係なく必要) 玉掛け特別教育→不要

④巻き上げ機、吊り上げ荷重:1t以上 講習→必要(吊り上げ荷重に関係なく必要) 玉掛け技能講習→不要

⑤固定式電動ホイスト、吊り上げ荷重:1t未満 講習→不要(吊り上げ荷重に関係なく不要) 玉掛け特別教育→不要

⑥固定式電動ホイスト、吊り上げ荷重:1t以上 講習→不要(吊り上げ荷重に関係なく不要) 玉掛け技能講習→不要

まとめ

これで、クレーン、巻き上げ機、ホイストそれぞれに必要な資格が分かるようになったと思います。改めて、判断する手順をもう一度おさらいします。

判断に必要なのは、この3つのみ。 1.吊り上げ機械の種類は何か?(クレーン、巻き上げ機、固定式電動ホイスト、揚貨装置)

2.吊り上げ荷重(クレーンの能力)は何トンか?

3.玉掛け資格は、クレーンで0.5t以上なら特別教育や技能講習が必要。クレーン以外は資格は不要。

とても分かりづらいですが、くれぐれも法律違反で無資格とならないよう安全作業に努めましょう。

<→ホイスト、ウインチに必要な資格はコレ!>

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