. 学校で本の表紙写真を使うときの注意点|図書だより・ウェブサイト・Googleクラスルームでの著作権のルール
学校で本の表紙写真を使うときの注意点|図書だより・ウェブサイト・Googleクラスルームでの著作権のルール
学校で本の表紙写真を使うときの注意点|図書だより・ウェブサイト・Googleクラスルームでの著作権のルール

学校で本の表紙写真を使うときの注意点|図書だより・ウェブサイト・Googleクラスルームでの著作権のルール

2023年9月4日に回答部分の内容を追記しています。

学校現場でよくあるのが「図書だより」や「学校ウェブサイト」、あるいは「Googleクラスルーム」などに本の表紙写真(書影)を掲載したいというケースです。

このとき、著作権の問題が生じることがあるため注意が必要です。この記事では、具体的にどのような場合に許諾が必要なのかを解説します。

 

 

PR 目次
  1. 図書だより・学校ウェブサイト・Googleクラスルーム等に本の表紙を掲載するには許諾が必要?
  2. 図書だよりに掲載する場合の注意点
    1. 引用として使用する場合(著作権法第32条)
    2. 美術の著作物等の譲渡等に伴う複製(著作権法第47条の2)
  3. 学校ウェブサイトに掲載する場合
  4. Googleクラスルームなどクラウドへの掲載
  5. 宣伝目的と見なされる利用について
  6. まとめ

図書だより・学校ウェブサイト・Googleクラスルーム等に本の表紙を掲載するには許諾が必要?

Q図書だより・学校ウェブサイト・Googleクラスルーム等に本の表紙の写真(書影)を掲載する時に許諾は必要か?A

「無許諾で良いのでは?」という見解もあります。しかし、明らかに「授業の過程」である場合を除くと、様々な見解があるため出版社への確認をおすすめします。

 

この問題は、学校司書さんからよく寄せられる質問の一つです。

まず、「授業」の一環として使用する場合、たとえば国語の授業や図書委員会の活動で使用する場合は、著作権者の許諾は不要とされています。

 

 

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図書だよりに掲載する場合の注意点

図書だよりに本の表紙を掲載する場合、以下の2つの条件のいずれかに当てはまれば許諾は不要と考えられます。

 

引用として使用する場合(著作権法第32条)

表紙画像と共に、独自の書評や感想文などを掲載することで「引用」として認められます。この場合は、書名・著者名・出版社名・発行年などの出所を明記する必要があります。

 

美術の著作物等の譲渡等に伴う複製(著作権法第47条の2)

学校図書館が「この本ありますよ」と蔵書を紹介する場合も許諾は不要とされます。ただし、実際にその書籍を保有していることと、出所の明記が条件です。

また、どちらの場合も画像サイズや解像度には制限があります。以下の基準を守りましょう:

 

【複製する場合】i 図画として複製する場合は表示サイズ 50cm2 以下であることii デジタル複製を行う場合は画素数 32,400 以下であることiii 上記以外の場合は必要最小限度かつ公正な慣行に合致すること【公衆送信する場合】i コピープロテクトを用いない場合は画素数 32,400以下であることii コピープロテクトを用いる場合は画素数 90,000 以下であることiii 上記以外の場合は必要最小限度かつ公正な慣行に合致すること(引用:図書館における書影等の利用/澤田将史/情報の科学と技術 73巻8号,346~352(2023))

参考法令:著作権法施行令7条の3著作権法施行規則4条の2

 

 

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学校ウェブサイトに掲載する場合

学校ウェブサイトで本の表紙を掲載する際は、「誰が閲覧できるか」や「どのくらいの期間公開するか」といった点に注意が必要です。一般公開される場合は、特に慎重に対応しましょう。

 

 

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Googleクラスルームなどクラウドへの掲載

Googleクラスルームなどのクラウドサービスに表紙画像を掲載する場合、「授業目的公衆送信補償金等管理協会(SARTRAS)」への補償金支払いが必要になります。事前に所属学校や自治体が契約しているかどうかを確認しましょう。

 

SARTRASについて、また支払いの有無を確認する方法については以下の動画をご覧ください。「SARTRAS(授業目的公衆送信補償金等管理協会)とは?」「学校・自治体がSARTRASに補償金を支払済か確認する方法」 SARTRASとは?オンライン授業と著作権の例外を支える制度「SARTRAS(サートラス)」は、オンライン授業における著作物の利用を支える補償金制度です。学校教育における著作権の原則と例外を、教員向けにわかりやすく解説します。原口 直の学校著作権ナビ 【オンライン授業・行事配信に不可欠】学校・自治体がSARTRASに補償金を支払済か確認する方法今日はSARTRAS(授業目的公衆送信保証金等管理協会)が発表した「申請済教育機関設置者・教育機関の名称」についてお話しします。SARTRASの仕組みやこの団体については、以下の動画をご覧下さい。【教員のための著作権解説】SARTRAS(授...原口 直の学校著作権ナビ

 

 

宣伝目的と見なされる利用について

「宣伝になるから問題ない」と自己判断するのは危険です。実際に宣伝目的かどうかを判断するのは著作権者側であり、安易な公開はトラブルのもとになります。

  

まとめ

本の表紙画像を使う際には、著作権の観点から多くの注意点があります。授業の一環で使用する場合を除き、出版社への確認が必要となるケースが多く、特に公開範囲や使用目的を明確にすることが重要です。

日々の業務の中で迷ったときは、著作権法の条文や信頼できる情報源を確認しながら、慎重に対応していきましょう。

 

この記事は動画「学校で本の表紙写真を使うときの著作権|図書だより・ウェブサイト・Googleクラスルームでの注意点」をもとに作成しました。

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