【2024年版】確定申告の社会保険料控除の書き方と必要書類
確定申告 【2024年版】確定申告の社会保険料控除の書き方と必要書類 2024年1月18日国民健康保険や国民年金などを支払うと「社会保険料控除」を受けることができます。
この記事では、確定申告で社会保険料控除を受け、還付金を受けとるための手順について、確定申告書の書き方、証明書の入手方法などをわかりやすくお伝えします。
この記事はこんな方におすすめです!- ご自分の場合に社会保険料控除の申告が必要かどうか知りたい方
- 社会保険料控除の受け方や書類の書き方を知りたい方
- 社会保険料控除について解決していない疑問がある方
目次
- 1.確定申告の社会保険料控除とは
- (1)確定申告で社会保険料控除の申告が必要な人・対象になる保険料
- (2)社会保険料控除はいくら控除される?
- 2.確定申告での社会保険料控除の書き方
- (1)確定申告書・第一表の書き方
- (2)確定申告書・第二表の書き方
- 3.確定申告書等作成コーナーで申告書を作成する
- 4.控除証明書等の必要書類
- e-Taxで電子申告する場合の添付書類
- 5.申告書の提出から還付を受けるまで
- よくある質問
1.確定申告の社会保険料控除とは
まずは社会保険料控除の対象となる人や、対象となる保険の種類、計算方法などを確認しておきましょう。
(1)確定申告で社会保険料控除の申告が必要な人・対象になる保険料確定申告では、前年に支払った社会保険料を申告することで、納税額を引き下げることができます。ここで言う「社会保険料」に含まれる保険料はいくつかの種類があり、あなたが個人事業主なのか、会社員なのかによって社会保険料の種類が異なります。
確定申告で社会保険料控除に含められる保険料は、一般的には下記の表のとおり分類されます。
個人事業主・フリーランス 国民健康保険、国民年金、国民年金基金など 会社員・公務員 ・給与から天引きされている社会保険料・雇用保険料 ・前納した社会保険料 ・過去の社会保険料の支払い ・国民健康保険・国民年金 (給与から社会保険料が天引きされていない場合) ・家族の国民健康保険・国民年金 など 年金生活者 介護保険料、後期高齢者医療保険料など上の表の分類はあくまで一般的な例です。例えば会社員の方で後期高齢者医療保険などを支払っている人は、その支払いももちろん社会保険料控除の対象となります。 また、会社員や公務員の皆さんは年末調整を受けているかと思いますが、年末調整で社会保険料控除を受けていても、確定申告書に社会保険料控除の金額を記入する必要があります。また、年末調整では天引き分の社会保険料については申告不要ですが確定申告では天引き分も申告が必要なので気を付けましょう。記入方法については後ほど解説します。
なお、当然ですが「確定申告の前年に社会保険料を支払っていない人」は社会保険料控除を申請することができません。具体的には以下のようなケースが考えられます。
- 個人事業主・フリーランスで、前年の国民健康保険・国民年金を滞納していて全く支払っていない人
- 社会保険料を前納しており、前年中に社会保険料の支払いがなかった人
- 年金生活者・パート・アルバイトなどで、家族の扶養に入っている人
社会保険料控除の控除額の計算方法はいたって単純で「前年中に支払った社会保険料の金額の総額」が控除額となります。控除の上限もないので、純粋に「支払額=控除額」と考えてOKです。
2.確定申告での社会保険料控除の書き方
確定申告で社会保険料控除を受けるには、確定申告書にご自身の収入等に加え、前年の社会保険料の支払額を記入して税務署に提出する必要があります。
(1)確定申告書・第一表の書き方確定申告書は第一表と第二表のセットになっていて、第一表は以下のようにいくつかのエリアに分かれています。
社会保険料控除を受けるには「所得から差し引かれる金額」エリアの「⑬社会保険料控除」欄に前年中に支払った社会保険料の金額の合計額を記入する必要があります。
- 「収入金額等」の記入欄……前年の収入を書く(必須)
- 「所得金額等」の記入欄……前年の所得(収入から経費を引いた金額)を書く(必須)
- 「所得から差し引かれる金額」の記入欄……利用する控除の金額を書く
- 「税金の計算」の記入欄……所得と控除の金額から納税額・還付額を計算する(必須)
- 「その他」の記入欄……配偶者の所得(配偶者控除を受ける場合)等を書く
会社員や公務員の方で源泉徴収票に社会保険料の金額の記載がある方は、源泉徴収票の「社会保険料等の金額」欄の金額をここに記入してください(下図の緑色の枠部分)。
個人事業主やフリーランスの方の場合個人事業主やフリーランスの方の場合、国民年金の支払金額は日本年金機構から送付される「社会保険料(国民年金保険)控除証明書」というハガキで金額を確認します。
国民健康保険は自治体から証明書が送付されている場合はその証明書の金額を記入します。証明書が手元にない方は領収書や預金通帳から支払額を確認してください。なお領収書を紛失してしまった場合、お住いの市区町村に問い合わせれば前年中に支払った金額を教えてもらうことができます。
たとえば、次のモデルケースの記載例をあげてみます。
- 個人事業主
- 加入している社会保険……国民健康保険・国民年金
- 前年中に支払った国民健康保険の金額……30万円
- 前年中に支払った国民年金の金額……20万円
[前年中に支払った国民健康保険料30万円] と[前年中に支払った国民年金保険料20万円]の合計金額50万を「1⑬社会保険料控除」欄に記入します。
社会保険料控除以外の欄について「所得から差し引かれる金額」エリアには他にも、全員が利用できる基礎控除(48万円)、医療費控除などの記入欄がありますので利用する控除の欄に控除額を記載し、㉕㉙に控除の合計額を記入しましょう。
この他のエリアについての記載方法は以下の記事で詳しく解説しています。ご自身の収入や所得の記載方法に不安がある方や税金の計算方法が分からない方はぜひ併せてご覧ください。
関連記事【令和5年分】確定申告書の書き方(会社員・サラリーマン向け)2023年2月16日~3月15日に行う、令和4年分の確定申告書の書き方について、会社員・公務員・サラリーマン向けに、…[続きを読む] (2)確定申告書・第二表の書き方確定申告書第二表には第一表に記入した内容の詳細を記入します。社会保険料控除については、第二表の右上にあるエリアの「社会保険料控除」の欄に支払い金額などを記入します。
「保険料等の種類」欄社会保険料の種類を記入します。源泉徴収票の「社会保険料等の金額」欄に金額が記載されている人は、ここに「源泉徴収分」とだけ記入しましょう。
「支払保険料等の計」欄その社会保険料の、前年中の支払金額の合計額を記入します。
「うち年末調整等以外」欄「支払保険料等の計」に記入した金額のうち、年末調整や公的年金等の源泉徴収で控除を受けていない金額を記入します。
年末調整で社会保険料控除を受けていない人はこの欄に「支払保険料等の計」の金額と同額を記入します。年末調整などで控除を受けている人はこの欄は空欄でOKです。
欄が足りない時はどうすればいい?支払っている社会保険料の種類が多くこの欄に書ききれない場合、欄の真ん中に線を書き足して、1つの欄を2つに分割して記入してください。
3.確定申告書等作成コーナーで申告書を作成する
ここまで確定申告書を手書きで作成する場合の記入方法をお伝えしましたが、確定申告書はPC・スマホを使ったオンライン入力でも作成できます。
国税庁HPの「確定申告書作成コーナー」にアクセスし、表示される質問に答えていくと確定申告書が完成します。
社会保険料控除については「所得控除の入力」の画面で前年に支払った社会保険料を入力しましょう。
会社員の場合は「給与所得の入力」画面で源泉徴収票の「社会保険料等の金額」をそのまま入力し、天引きされた社会保険料以外にも社会保険料を支払っている場合は「所得控除の入力」画面で追加の入力をします。
関連記事確定申告書等作成コーナーとは?使い方の流れ【画面つき】確定申告書等作成コーナーを利用するとPCやスマホで確定申告書を作成することができます。計算も自動でしてくれて、オンラ…[続きを読む]4.控除証明書等の必要書類
社会保険料控除を受けようとする人は、確定申告で控除証明書などの添付書類が必要となる場合があります。控除証明書の名称や入手方法、添付方法などは下記の表を参考にしてください。
保険の種類 添付 証明書の名称 入手方法 原本orコピー 添付方法 健康保険・厚生年金・雇用保険 不要 - - - - 国民健康保険 不要 - - - - 国民年金 必要 社会保険料(国民年金保険料)控除証明書 10月~11月頃に郵送される 原本 「添付書類台紙」に貼って提出 国民年金基金 必要 社会保険料控除証明書 10月~11月頃に郵送される 原本 「添付書類台紙」に貼って提出 介護保険料 不要 - - - - 後期高齢者医療保険 不要 - - - -上記の表の通り、添付書類が必要となるのは「国民年金」「国民年金基金」のみです。なお、年末調整で国民年金や国民年金基金の控除を受けている場合は添付書類は不要となります。
e-Taxで電子申告する場合の添付書類e-Taxで電子申告をする場合、添付書類はどのように提出したらよいのでしょうか? 対応方法は以下の3通りがあります。
- 郵送で提出する方法
- PDF形式で提出する方法
- 添付書類を省略する方法
e-Taxで電子申告を終えた後、メッセージボックスに「受付結果の通知」が届きます。そこから「申告書等送信票(兼送付書)」を印刷して、添付書類と共に所轄の税務署に郵送します。
② PDF形式で提出する方法e-Taxで電子申告を行った場合、書面での提出に代えてイメージデータ(PDF形式)で提出することができます。操作方法については下記のe-Taxサイトで確認してください。
e-Tax:よくある質問「申告等データを送信する際に、併せて「添付書類のイメージデータ」を送信したいのですが、どうすればいいですか。」
③ 添付書類を省略する方法e-Taxで電子申告を行う場合、社会保険料控除の証明書の記載内容を入力して申告することで添付書類の提出を省略することができます。
国税庁の「確定申告書等作成コーナー」を利用して確定申告書を作成する場合、申告書の作成手順に従って添付を省略する控除証明書の記載内容を入力していきます。e-Taxソフトを利用する場合は「社会保険料等に係る控除証明書等の記載事項」という書類を作成し、確定申告書を一緒に送信します。
ただし、添付書類を省略した場合も、控除証明書を5年間保存しておく義務があります。捨ててしまわないよう注意しましょう。
5.申告書の提出から還付を受けるまで
申告書・添付書類の提出確定申告書が完成し、添付書類の準備も終わったら確定申告書を税務署に提出します。お住まいの地域の税務署に書類を持参して提出するほか、郵送・オンラインでも提出できます。
確定申告書の提出方法については下記記事で詳しく解説していますので、そちらを参考にしてください。
関連記事確定申告はどうやるの?確定申告のやり方まとめ現在はスマホで自宅にいながら申告を行うなど、様々な方法が可能です。確定申告のやり方をまとめて紹介します。確定申告書の…[続きを読む] 還付金の支払い時期確定申告での還付金がいつ頃支払われるかですが、税務署の事務処理の状況によるためケースバイケースなのですが、大体、確定申告後1か月~2か月程度で指定の口座に振り込まれるものと考えてください。
確定申告のシーズンは税務署も繁忙期となるため、還付金の振り込みが遅れることも予想されます。還付申告は1月1日から確定申告書を提出することができるため、本来の確定申告期間(毎年2月16日~3月15日)より前に確定申告を済ませた方が早く還付金を受け取ることができる可能性があります。
よくある質問 確定申告での社会保険料控除は、どんなものが控除される?個人事業主・フリーランスの方は、国民健康保険料、国民年金保険料、国民年金基金の保険料などが控除されます。会社員・公務員の方は給与から天引きされている社会保険料・雇用保険料などが控除されます。詳しくは、こちらをご覧ください。
確定申告での社会保険料控除はいくら控除される?前年の実際に支払った社会保険料の全額が控除されます。詳しくは、こちらをご覧ください。