株主リストの雛形がシンプルに!~法務省のホームページより 【江戸川区葛西司法書士・行政書士の企業法務日記】
東京都江戸川区葛西駅前 会社設立などの企業法務・相続専門 司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一です。
目次
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平成28年10月から株主総会で登記すべき 事項に該当する決議をした場合、 「株主リスト」が添付書面となりました。
登記すべき事項について株主全員の同意を 要する場合にも株主リストが必要に なりました。
ところで、法務省のホームページの 「株主リスト」について、以前は文章が わかりづらい印象を受けましたが、 雛形が変わっていました。
「株主リスト」の雛形がシンプルに!~法務省のホームページより
より分かりやすく改良された「株主リスト」の雛形以前のホームページの雛形をみると、 登記すべき事項の議案が複数存在して いたら、議案ごとに「株主リスト」を 用意しないといけないように見えました。
もし、議案を通じて共通であれば、 その旨を何処かに記載しておく必要が ありました。
今回の法務省の雛形では、全ての議案が 対象であれば「全議案」と書けば それでよくなりました。
さらに、株主総会と総株主の同意共通の 株主リストの雛形となっているので、 分かりやすくなったのも特徴です。
「株主リスト」の雛形の説明も分かりやすくなった自己株式があった場合に、株主リストに 記載するか、総株式数に自己株式の数も 算定するかどうかも分かりやすく説明され 好感がもてます。
あとは、印鑑届書や印鑑カード交付申請書 と同様、印鑑押印欄も雛形に入っており、 印鑑押印漏れも防ぐことができます。
なにしろ、今回の法務省のホームページの 「株主リスト」の雛形の説明がより分かり やすくなったのが特徴。
最初から簡易なものをホームページで あげてくれればよかったのですが。
もう一度株主リストの要件を確認しましょう!
株主リストの添付は,次の2つの場合に 必要となります。
- 登記すべき事項につき株主総会の決議を要する場合
- 登記すべき事項につき株主全員の同意を要する場合
株主リストの記載事項については、
登記すべき事項につき株主総会の決議を 要する場合については
- 議決権数上位10名の株主
- 議決権割合が2/3に達するまでの株主
のいずれか少ない方の株主について、 次の事項を記載した株主リスト
- 株主の氏名又は名称
- 住所
- 株式数
- 議決権数
- 議決権数割合
これら5点を代表者が証明したものを 用意します。
一方、登記すべき事項につき株主全員の 同意を要する場合について、株主全員に ついて次の事項を記載した株主リスト
- 株主の氏名又は名称
- 住所
- 株式数
- 議決権数
これら4点を代表者が証明したものに なります。
まとめ
今回の法務省の「株主リスト」の雛形は 以前のバージョンと比べると大変に 分かりやすく、使い勝手が良くなっている と感じました。
以前の雛形がちょっと使いづらいと 感じていたので・・・
今回は 『株主リストの雛形がシンプルに! ~法務省のホームページより』 に関する内容でした。
参考文献
「株主リスト」が登記の添付書面となりました(法務省ホームページ)
参考書籍
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司法書士・行政書士 桐ケ谷 淳一鉄道(乗り鉄・撮り鉄両方)と麻婆豆腐・担々麺をこよなく愛する司法書士・行政書士です。 ひとり会社設立、副業・複業、小さな会社の企業法務の分野を得意としています。 1977年1月 東京生まれ東京育ち 2000年 日本大学法学部法律学科卒業 2004年 司法書士試験合格 2005年 行政書士試験合格 2007年 東京都江戸川区葛西駅前にて司法書士事務所・行政書士事務所を開業 2017年 平成27・28年施行改正会社法・商業登記規則、役員変更登記の注意点(株式会社レガシィから)のCD・DVDを出しました。
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