廃車の一時抹消登録に必要な書類と書き方
一時抹消登録とは、一時的に自動車を使用出来ないようにする登録手続で、ナンバープーレートと自動車検査証を運輸支局に返納することをいいます。 又、自動車を必要としなくなったときは、解体業者で自動車リサイクル法に基づきスクラップ処理を行った後で解体届出の手続きが必要になります。
廃車の一時抹消登録(一時的に使用を中止する)に必要な書類と、申請書及び手数料納付書納付書への書き方について記入例を使用してわかりやすく解説しています。 手続きは、使用の本拠の位置(使用者の住所)を管轄する運輸支局または自動車検査登録事務所で一時抹消登録の申請をしてください。
一時抹消登録に必要な書類
- 申請書(一時抹消登録申請書第3号様式の2) 運輸支局または自動車検査登録事務所の窓口で配布しています。
- 自動車検査証・ナンバー 車検証とナンバープレート二枚を返納します。
- 所有者の印鑑証明書(発行後3ヶ月以内) お住まいの市区町村の役所で印鑑証明書の申請して下さい。
- 手数料納付書 運輸支局または自動車検査登録事務所の窓口で配布しています。 運輸支局の近隣にある、交通会館や自動車会議所内の販売窓口で印紙(350円分)購入、手数料納付書に添付します。
一時抹消登録申請書記載例
一時抹消登録申請書記載例の解説申請書に記入する時には、マス目欄には黒の鉛筆またはシャープペンシルでそれ以外は黒のボールペンを使用します。
① 申請内容 一時抹消登録マス目に「チェック」を入れます。 ② 業務種別 「9.抹消」を選択して「9」の数字を記入します。 ③ 抹消 「2.一時使用停止」を選択して「2」の数字を記入します。 ④ 自動車登録番号 車検証に記載されている自動車登録番号を確認しその内容を記入します。 ⑤ 車台番号 車検証に記載されている車台番号を確認し、その内容の下7桁を記入します。
⑥ 申請人・届出人 (所有者) 所有者の氏名・住所を記入して実印の押印。 ⑦ 届出の原因とその日付 一時使用中止のマス目に「チェック」とその年月日を記入します。
手数料納付書納付書記載例
手数料納付書納付書記載例解説① 自動車登録番号 車検証に記載されている「自動車登録番号」欄で確認し、その内容を記入します。 ② 所有者氏名 所有者の氏名を記入します。 ③ 申請者氏名 所有者の氏名を記入します。 代理人が申請する場合は、その氏名を記入します。 ④ 一時抹消登録 「チェック」を入れます。 ⑤ 登録手数料 「350」円
⑥ 印紙貼付欄 350円分の印紙を購入して貼り付けます。
運輸支局又は自動車検査登録事務所
登録窓口の受付時間
午前: 08:45 ~ 11:45 午後: 13:00 ~ 16:00 ・手続き等の問い合わせについては8:30~17:00まで受付しています。 ・土曜・日曜・祭日及び12月29日から1月3日は、休みになっています。 登録手続きの運輸支局又は自動車検査登録事務所一覧
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